施設の種類 |
施設の目的・内容等 |
デイサ−ビス施設 |
在宅の要援護老人に対し、通所により、入浴・給食等の各種サ−ビスを提供することにより、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図る。 |
ろうあ児施設 |
ろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をする |
医療保護施設 |
医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行う。 |
介護老人保健施設 |
疾病、負傷等により要介護状態にある老人に対し、看護、介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともにその日常生活上の世話を行う |
簡易マザ−ズホ−ム |
心身障害のある児童を通園させ、日常生活における基本的動作の指導・集団生活への適応の訓練を行う。 |
救護施設 |
身体又は精神上著しい障害゛かあるために、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う。 |
軽費老人ホ−ム |
低所得階層に属する60歳以上の者で、家庭環境、住宅事情等により居宅生活が困難な者を契約により入所させ、日常生活上必要な便宜を提供する施設で、A型(給食付)B型(自炊)及びケアハウスの3種類ある。 |
在宅介護支援センタ− |
在宅の要援護老人の介護者等からの在宅介護に関する総合的な相談に応じ、介護者等のニ−ズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関・サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する。 |
在宅障害者デイサ−ビス施設 |
身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、通所により創作的活動、機能訓練等の各種の便宜を供与する |
肢体不自由児施設 |
上肢・下肢又は大幹の機能の障害のある児童を治療するとともに独立自活に必要な知識技能を与える |
肢体不自由児通園施設 |
通園により上肢・下肢又は大幹の機能の障害のある児童を治療するとともに独立自活に必要な知識技能を与える |
肢体不自由児療護施設 |
病院に収容することを要しない肢体不自由のある児童であって、家庭における養育が困難なものを入所させる |
肢体不自由者更生施設 |
肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う |
児童館 |
健全な遊びを通じて、児童の健康を増進し、あわせて、情操を豊かにする施設で、次の3種類がある |
児童自立支援施設 |
不良行為をなし又はなすおそれのある児童及び家庭環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させ必要な指導を行い、その自立を支援する。 |
児童養護施設 |
保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせてその自立を支援する |
授産施設 |
生活困難者に対して就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて自立助長を図る |
重症心身障害児(者)
通園事業施設(A型) |
在宅の重度心身障害児(者)に対し、通園の方法により、日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導等必要な療育を行う事によって運動機能等の低下を防止するとともにその発達を促し、合わせて保護者等に家庭における療育技術を習得させる。 |
重症心身障害児施設 |
重度の知的障害及び肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに治療及び日常生活の指導を行う |
重度身体障害者更生援護施設 |
重度の身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う |
重度身体障害者授産施設 |
重度の身体障害者で雇用されることの困難な者等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる |
宿泊施設 |
生計困難者に対して無料又は低額な料金で、宿泊の場を提供する |
助産施設 |
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院、助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる |
障害児通園デイサ−ビス事業 |
国庫補助事業により原作として週6日実施する「障害児通園デイサ−ビス事業」と、県単独事業により週2日以上実施する「簡易マザーズホーム」の2種類がある。 |
心身障害者小規模福祉作業所 |
在宅の知的障害者及び身体障害者であって、雇用されることが困難な者に対し、設備を提供して就労の機会を与えるとともに、生活指導を併せて行いその自立を助長することを目的として個人又は民間の団体(法人を除く)が設置運営する施設である。 |
心身障害者福祉作業所 |
在宅の知的障害者及び身体障害者であって、雇用されることが困難な者に対し、設備を提供して仕事を与えるとともに、生活指導をあわせて行い、その自立を助長することを目的として市町村、法人等が設置運営する施設である。 |
身体障害者授産施設 |
身体障害者で雇用されることの困難な者等を入所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる |
身体障害者通所ホ−ム |
身体障害者通所授産施設〔加曽利更生園)へ通所している者であって、収入の状況及び日常生活能力等からみて自活することが可能な者に対し、独立した生活を営ませ、その自立を促進する。 |
身体障害者通所授産施設 |
身体障害者で、雇用されることの困難な者等を通所させて、必要な訓練を行い、かつ職業を与え、その自立を促進させる |
身体障害者福祉ホ−ム |
身体上の障害のため家庭において日常生活活動を営むのに支障のある身体障害者に対し、低額な料金で、その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に便宜を供与する |
身体障害者療護施設 |
身体障害者であって常時介護を必要とする者を入所させて、治療及び養護を行う |
生活支援ハウス
(高齢者生活福祉センター) |
高齢者に対して、介護支援機能、居宅機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する |
精神障害者グル−プホ−ム |
地域において、共同生活を営むのに支障のない精神障害につき、共同生活のための住居を提供し、食事や提供相談その他の日常生活上の援助の援助を行なう |
精神障害者小規模作業所 |
在宅の精神障害者であって、雇用されることが困難な者に対し、設備を提供して仕事を与えるとともに、生活指導を併せて行いその自立を助長することを目的として、民間の団体が設置経営する施設 |
精神障害者生活訓練施設援護寮 |
入院医療の必要はないが精神障害のため独立して日常生活を営むことが困難とみこまれる者であって、共同生活を営めかつ精神科ディケア施設や通所授産施設、小規模作業所等に通える程度のものを対象とした施設 |
精神障害者地域生活支援センタ− |
地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動等を行う |
精神障害者通所授産施設 |
相当程度の作業能力を有するが、雇用されることが困難な者を対象とした施設 |
精神障害者福祉ホ−ム |
日常生活において介助を必要としない程度に生活習慣が確立しており、継続して就労できる見込みがある者で、家庭環境、住宅事情等の理由により住居の確保が困難である者を対象とした施設 |
第ニ種自閉症児施設 |
自閉症を主たる症状とする児童であって、病院に収容することを要しないものを入所させる |
第一種自閉症児施設 |
自閉症を主たる症状とする児童であって、病院に収容することを要するものを入所させる |
知的障害児施設 |
知的障害の児童を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える |
知的障害児通園施設 |
知的障害児の児童を日々保護者のもとから通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える |
知的障害者グル−プホ−ム |
地域において、共同生活を営むのに支障のない知的障害者につき、共同生活のための住居を提供し、食事の提供相談その他の日常生活上の援助を行なう。 |
知的障害者デイサ−ビスセンタ− |
地域において就労が困難な在宅の知的障害者が通所して文化的活動機能訓練等を行う |
知的障害者更生施設 |
18歳以上の知的障害者を入所または通所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う |
知的障害者授産施設 |
18歳以上の知的障害者であって雇用されることが困難な者を入所又は通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに職業を与えて自活させる。 |
知的障害者生活ホ−ム |
独立した生活を求めている、あるいは家庭における養育が困難な知的障害者に対し居室等を提供し、日常生活及び社会適応に必要な各種援助を行い、社会参加の促進を図る。 |
知的障害者通勤寮 |
就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに独立自活に必要な助言及び指導を行う |
知的障害者福祉ホ−ム |
低額な料金で、現に住居を求めている知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに日常生活に必要な便宜を供与する |
地域福祉センタ− |
市町村における地域ぐるみ福祉推進の活動拠点として各種相談事業を行うとともに、ボランティア活動のために集会室・研修室等の場の提供 |
痴呆性老人グル−プホ−ム |
要介護者で痴呆の状態にあるものについて、共同生活住居において日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する機能能力に応じ自立した生活を営むことができるようにする。 |
特別養護老人ホ−ム |
65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者又は、介護保険法の規定による介護福祉施設サービス費の支給に係るものその他政令で定める者を入所させ養護する。 |
難聴幼児通園施設 |
強度の難聴の幼児を保護者のもとから通わせて、指導訓練を行う |
乳児院 |
親のない乳児、親の監護が適当でない乳児を入所させて、これを養育する |
婦人保護施設 |
性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子を収容保護し、生活指導、職業指導等を行う |
保育所 |
日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育する |
補装具製作施設 |
無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う |
母子生活支援施設 |
配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、保護し、あわせてその生活を支援する |
母子福祉センタ− |
母子家庭に対し各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う母子家庭の福祉のための便宜を供与する |
訪問看護ステ−ション |
病状が安定期にあり、訪問看護が必要であると主治医が認めた要介護者や要支援者に対し、訪問看護ステ−ションから看護婦等を訪問させ、看護に重点を置いた看護サービスを提供する。 |
無料低額診療施設 |
生活困難者に対して、無料又は低額な料金で診療を行う |
盲児施設 |
盲児(強度の弱視者を含む)を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をする |
盲養護老人ホ−ム |
身体上、精神上、環境上及び経済上の理由で居宅療養が困難であり、かつ目の不自由な老人を入所させ保護する |
有料老人ホ−ム |
常時10人以上の老人を入所させ、給食その他日常生活上必要な便宜を供与する |
養護老人ホ−ム |
65歳以上の者であって、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な者を入所させ養護する施設 |
老人休養ホ−ム |
老人に対し、安くて健全な保健休養の場を提供し、その心身の健康増進を図る |
老人福祉センタ− |
地域の老人に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリェ−ションのための便宜を総合的に供与する。 A型とその機能を補完するB型があり、更にA型の保健部門を強化した特A型がある。 |